2010-05-21 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
とするならば、全く同じ事件について、外国裁判所と日本裁判所が競合して管轄を有するという場面があり得るわけなんですね。 では、こういった同一事件について、例えば日本での訴訟係属中に外国の裁判所に訴訟が提起された場合に、日本の手続を当該外国に移送するですとか、あるいは日本の手続を中止するというような措置はあり得るんでしょうか。
とするならば、全く同じ事件について、外国裁判所と日本裁判所が競合して管轄を有するという場面があり得るわけなんですね。 では、こういった同一事件について、例えば日本での訴訟係属中に外国の裁判所に訴訟が提起された場合に、日本の手続を当該外国に移送するですとか、あるいは日本の手続を中止するというような措置はあり得るんでしょうか。
これは、日本裁判所の判決をアメリカが承認してくれるかどうかという問題に係りますし、国によっては、今度は外為法の関係で送金不能といったような国もございます。
○後藤義隆君 次にお尋ねいたしますが、刑法の第二十五条の刑の執行猶予の条件として、第一項第一号には、前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者、また第一項の二号並びに第二項にはそれぞれ条件を記載いたしてありますが、この禁錮以上の刑に処せられた云々ということは、日本裁判所の罰則によったものであって、復帰前の沖繩裁判所によって処罰された者は、いわゆるこの処罰に該当しない、こういうように考えるのでありまするが
復帰前には日本の裁判権の及ばなかった沖繩の裁判について、復帰後さかのぼって日本裁判所が裁判権を持つことは、不遡及の原則に反するものではないか、こういうように考えますが、その点はどうですか。
そこで二十八年の改訂によりまして原則的には裁判権は公務執行以外の事件につきましては日本裁判所にあるということが確定され、しかも報告されたわけですが、たまたま最近われわれ新聞報道によって知り得たところでございますが、今年の九月五日でございますか、群馬県前橋市におきましてノーダイクという伍長外三名のアメリカの兵隊どもが深夜酒に酔っぱらって善良なる商店の窓ガラスをぶちこわしたり乱暴ろうぜきを始めて、それに
次は第九条でございますが、裁判所、検察官或いは司法警察員が保管しておる書類或いは証拠物につきまして、国際連合の軍隊側の裁判所或いは捜査当局から、刑事事件の審判或いは捜査に必要があるから、それを提供してもらいたいという申出があつた場合、これは協定にもございますが、相互協力という建前になつておりまして、その場合には閲覧若しくは謄写を許し或いは謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは日本裁判所等
「右契約につき紛議の生じた際、日本裁判所は裁判権があるか。」という問題でありますが、この裁判権があるかという問題につきましては二つの問題があろうと思うのであります。一つはアメリカ軍側とそれから日本の工場経営者側との関係だと思うのであります。この点につきましては行政協定の第十八条の第三項におきまして、契約による請求というものは、これた裁判権が日本の裁判所にあることを前提としておると思うであります。
1 右契約につき紛議の生じた際、日本裁判所は裁判権があるか、裁判権ありとするも執行は可能か。 2 右契約の一部として「人事条項」があり、これに基いて米軍と会社の間に権利義務が発生する。
現在、日本裁判所は如何なる役割を果しているかつアメリカ帝国主義者の支配の下で、これと呼応して日本国民の抑圧を行なつている吉田政府のための法律的合理化の武器となつているのであります。とりわけ最高裁判所長官田中耕太郎君の思想は、無恥と偏見に貫かれております。即ち彼は本年一月公表した年頭の辞において、全国の裁判官に対する訓示において、次のごとく述べております。
○伊藤修君 その点は、我々がいわゆるこれらの随伴して来るところの家族について手が触れるか触れんか、殊更触れる者もありますまいと思うが、若し誤つてそういう問題を起した場合において、やはり相当の制約を受けるわけですから、私はできるならばアメリカ合衆国の各州のこういう親族関係のあれを明らかにお願しておけば結構だと思いますが、その場合において、家族であるかどうかということの認定は、日本裁判所の認定によるか、
○伊藤修君 そういたしますと、アメリカ合衆国側の軍当局ですかの者が、それは国内決では家族だと言つても、その法律なり規則なりを取り寄せまして日本裁判所が判断して、それらが入らないと認定した場合においては、日本裁判所の判断が優先する、それは明かですか、よろしいですか。
従つてそういう特殊の地位に立たせられている人たちが、将来その地位を失つて再び日本に入つて来た場合には、公訴の時効にかかつていない場合には日本裁判所はその人を起訴して処罰してよろしいという式の判例になつております。
○西村(熊)政府委員 これは日本裁判所の判定を私が予断するような形になつておもしろくないと思いますが、かりにこういう場合を想像したらよかろうと思います。
○西村(熊)政府委員 それは合衆国軍隊は、合衆国軍事裁判法によりましてかかる者に対する裁判権を持つておるので、万一日本裁判所の方で裁判しない方がよいという、そういう決定をしたときには合衆国軍隊が本来自国法によつて持つておる裁判権によつてこういう特殊なアメリカ人の裁判をする。
○富樫説明員 問題は、いわゆる刑事裁判権が日本裁判所になくして、軍事裁判所にあるということでございまするが、これにつきましては協定の第四項におきまして、日本政府が通告いたしました場合には、合衆国はこれを捜査し、正当に処理する意思及び能力を有することを約束するというふうに規定してございますし、さらにそれに引続きまして、間違いのないように扱うことを規定しております。
以上の方法は、請求の完全な弁償として支拂が行われたのでない限り、軍人又は被用者に対する日本裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではありません。なお米国軍隊及び当局は、日本裁判所における民事訴訟について証人及び証拠を提出すること、地殻及び区域内で日本の法律に基き強制執行を行うことについて日本裁判所に協力することになつております。
もつとも、以上の方法は、請求の完全な弁済として支払いが行われない限り、軍人または被用者に対する日本裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではありません。なお米国軍隊及び当局は、日本裁判所における民事訴訟について証人及び証拠を提供すること、施設及び区域内で日本の法律に基き強制執行を行うことについて日本裁判所に協力することになつております。
そういう場合には政府といたしましては無論その條約を批准することによりまして、條約を当然日本裁判所が適用するということをやつてもよろしうございますが、従前から、明治当初からでございますが、日本政府では必ず條約によつて要請されておりまする国内立法をいたしましてから條約を批准するなり、條約の結果国内法を修正すべき場合には国内法の修正をやりましたあとで條約を批准することにして来ております。
○政府委員(西村熊雄君) この第十八條の第一項は無論最終的性質のものは持ち得ないわけでございまして、これに不服な請求権者は先刻申上げましたように日本裁判所に提訴する、政府を、相手にしまして提訴するという途は当然開かれておるわけでございます。
これは戰争中日本の捕獲審検所が下しました決定に対して、又は戰争の開始からこの平和條約が実施されるまでの間に、連合国人が原告又は被告として関與いたしました裁判において日本裁判所が下しました判決を、関係連合国人から申請があつた場合には日本で再審査をする措置をとらなければならないということであります。
華人労務者に対する口日本人の虐待といつたような問題は、これは当然日本の刑法によりまして、日本裁判所で処理できる問題でございまして、少くもそういうことについて日本側に権限がないというような問題ではないというふうに考えております。ただいまの法務府の意見として新聞に出たということも、われわれ全然関知しておりませんので、おそらく権威のあるものではないというふうに考えております。
○宮下説明員 御承知のように、連合国人の犯しました犯罪に対して、昭和二十一年の連合国最高司令官覚書七五六号、「刑事裁判権の行使に関する件」によりまして、日本裁判所の刑事裁判権の行使が制限されておることについては、すでに御承知のことと考えるのでありますが、この刑事裁判権の行使に関する件によつて制限をされておりまするのは、あくまで刑事裁判権の行使、言いかえますれば、有罪、無罪の決定をいたしまする審判手続
間違いでないかと思いますが、七月十九日、法務官、総司令部第七五六号、日本政府に対する覚書、東京中央終戰連絡事務局径由、刑事裁判に関する件、日本裁判所は爾後次に掲ぐる犯罪に対し裁判管轄権なきものとす。
この覚書は、昭和二十一年二月十九日附で発せられました「刑事裁判権の行使に関する覚書」の修正覚書でありまして、原覚書では、その第二項において、占領軍、その將兵又は占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産を不法に所持し、取得し、受領し、又は処分する行爲に関する犯罪について、日本裁判所の刑事裁判権の行使を禁止する旨を示していたのでありますが、この度の修正覚書では、これを変更して、この刑事裁判権行使の禁止を